この度、山口会計事務所は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第17条第1項に規定する「経営革新等支援機関(※)」として認定されました。
今後も、お客様のお役に立てるよう、より一層精進致します。
※経営革新等支援機関認定制度とは
経営革新等支援機関認定制度は、平成24年10月1日より開始された新たな制度です。税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業支援機関等を、国が「経営革新等支援機関」として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。